一 2 例外状況と主権者 024

主権者は,実際にこうした極端な緊急状況が存在するかどうかを決定し,
この主権者は,現に極度の急迫状態であるかいなかを決定すると同時に,
主権者が,極端な緊急事態は存在するのかについても決定し,
そうした状況を解消するためにをなすべきかを決定する。
これを除去するためになにをなすべきかをも決定するのである。
緊急事態を除去するため,をすべきかについても決定する。
主権者は通常において適用される法秩序のに立つものであるが,
主権者は,平時の現行法秩序のに立ちながら,
主権者は,通常の現行法秩序の外部に立ちながら,現行法秩序の内部に属する。
憲法を全体として停止しうるかどうかを決定する権限をもつものであるために,
しかも,憲法が一括停止されうるかいなかを決定する権限をもつがゆえに,
というのも,彼には,憲法を全体として停止できるか否かを決定する権限が
現行の法秩序の内部に属するのである。
現行法秩序の内にある。
あるからだ。

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