| 現代の法治国家の発展方向はすべて,こうした意味での主権者を排除しようとするものである。 |
| 現代の法治国家的発展の傾向はあげて,この意味での主権者を排除する方向を目ざしているのである。 |
| 近代法治国家の発展傾向はすべて,この意味における主権者を取り除く方向に向かっている。 |
| 次の章で検討するグラッベとケルゼンの理念も,こうした帰結を目指すものである。 |
| 次章であつかうグラッベおよびケルゼンの理念の帰結は,この点にある。 |
| 以下の章で取り扱うグラッベとケルゼンの思想の帰結はこの点にある。 |
| ところが,極端な例外状況を実際に世界から抹消することができるかどうかは, |
| ただし,極度の例外事例が,現実にこの世から抹消されうるかいなかは, |
| しかし,極端な例外事例を真に取り除くことができるか否か, |
| 法律学で扱う問題ではない。 |
| なんら法律学的問題ではない。 |
| これは法学上の問題ではない。 |
| こうした状況を実際に解消することができることを信頼し,そうした期待を抱くかどうかは, |
| それが事実上除去できるものであるという信頼および期待を抱くかどうかは, |
| 例外事例を実際に取り除くことができると信頼し,希望するか否かは, |
| 哲学的な確信の問題であり, |
| 哲学的 |
| 哲学的確信, |
| とくに歴史哲学的な確信あるいは形而上学的な確信の問題なのである。 |
| とくに歴史哲学的ないし形而上学的確信にかかることがらである。 |
| 特に歴史哲学的確信や形而上学的確信にかかっている。 |