| この主権という概念は,例外状況という危機的な状況にかかわるものであることは, |
| この概念が,危機にさいしての,つまり例外事例に即したものであることは, |
| この概念が,危機的事例,すなわち例外事例に対応していることは, |
| すでにボダンが明らかにしたところである。 |
| すでにボダンにおいて明白である。 |
| 既にボダンにおいて明らかである。 |
| ボダンは「主権とは,国家の絶対的で恒久的な権力である」と定義したが, |
| しばしば引用されるボダンの定義(主権とは,国家の絶対的かつ永久的権力をいう)よりはむしろ, |
| しばしば引用される彼の主権の定義――「主権は国家の絶対的で永続的な権力である」――よりも, |
| 「主権の真の特徴」に示された彼の理論こそが,近代の国家論の端緒を示すものである。 |
| 「主権の真義」についてのかれの論説こそ,かれを近代国家論の始祖たらしめるものである。 |
| 「主権の真の指標」の理論により,ボダンは近代国家論の始まりをなす。 |
| ボダンはさまざまな実際的な実例に基づいて主権の概念を説明しているが, |
| かれは,かれの概念を,多くの実際例に即して論じ, |
| ボダンは,主権の概念を多くの実際例に即して議論するが, |
| いつも次のような問いにたどりついたのだった。 |
| そのさい,くり返し次のように問い続ける。 |
| この際につねに, |
| すなわち〈主権者は法律によってどこまで制約を受けるか, |
| すなわち,主権者は,どの程度まで法律に拘束され, |
| 主権者はどれほど法律に制約され, |
| 諸身分にどの程度の義務を負うのか〉という問いである。 |
| 諸身分に対しどの程度まで義務を負うのかと。 |
| どれほど諸身分に義務付けられるか,という問題に立ち戻る。 |