| 現在では,主権の概念について考察する際に,人々に馴染みの箇所はつねに引用されるものの, |
| こんにち,主権概念の論攻で,ボダンをしばしば引用しないものはまずないほどであるのに, |
| 今日,ボダンのいつもの引用がなされない主権概念の議論はほぼ存在しない。 |
| 『国家論』の決定的に重要な前記の第一部第10章を引用した人は誰もいない。 |
| かんじんの国家論のあの章の引用はどこにもみあたらない。 |
| しかし,『国家論』のあの章[第一巻・第10章]の中心部分が引用されるのはどこにも見られない。 |
| ボダンは,王侯が諸身分や領民に与えた約束のために,主権は解消されるのかと問う。 |
| ボダンは,王侯が諸身分ないし領民に与えた約束が,かれの主権を奪うものであるかどうかを問う。 |
| 君主が諸身分や人民に行った約束は,彼の主権を廃棄するかどうか,ボダンは問う。 |
| そして王侯がこうした約束に違反して行動せざるをえず, |
| これに答えてかれは,このような約束にそむいて行動し, |
| こうした約束に反して行為し, |
| その状況,時点,相手の人物のもたらす必要性に応じて, |
| それぞれのばあい・時ないし人の必要に応じて, |
| 「場合と時と人の必要に応じて」 |
| 法律を修正するか,完全に廃止せざるをえなかったさまざまな状況について説明しているのである。 |
| 法律を変更しないしは廃棄することの必要となる事例を指摘している。 |
| 法律を改正するか廃止するかが必要になる場合を指示して,ボダンは答える。 |
| もしもこうした状況において, |
| このような事態に, |
| こうした場合, |
| 王侯があらかじめ元老院や領民の意向を問わねばならないのであれば, |
| 王侯が,あらかじめ,元老ないし領民の意向を問わなければならないとするならば, |
| 君主が前もって元老院や人民に問わなければならないならば, |
| 臣下は王侯を無用な存在にしたのだと言わざるをえない。 |
| 王侯は臣下によって無用化されざるをえない。 |
| 君主は臣民により無用視されなければならない。 |