| しかしボダンにはこれは不合理なことに思えた。 |
| これはしかし,ボダンにとっては,愚の骨頂としか思えない。 |
| だが,ボダンにとり,これは馬鹿げたことだと思われる。 |
| 諸身分は法律を支配する者ではないのだから, |
| なぜなら,かれにいわせれば,諸身分もやはりまた法律の支配者ではないのだから, |
| というのは,ボダンが考えるには,諸身分も法律に対する主人ではないから, |
| 王侯はこれらの諸身分を無用な存在にしてしまう。 |
| かれらもまた王侯によって無用化されざるをえまい。 |
| 諸身分もまた君主により無用視されざるをえない。 |
| そうすると,主権は王侯と諸身分の間で翻弄されるものになってしまう。 |
| かくて主権は,両者間を転々とするものとなろう。 |
| こうして主権は[君主と人民という一両者の間を転々とし, |
| あるときは領民が支配者となり,あるときは王侯が支配者となるのであり, |
| ときに領民が,ときに王侯が支配者となるであろう。 |
| ある時は人民が,ある時は君主が主人となるだろう。 |
| これはまったく理性と法律に反することである。 |
| このことは,まったく理性に反し,道理に反することである。 |
| これは全く理性に反し,法に反する。 |
| だからこそ,一般的な場合でも,個別の事例に即した場合でも, |
| だからこそ,一般的にてあれ個々例についてであれ, |
| そこで,一般的であれ,個別の事例であれ, |
| その時点で有効な法律を廃止する権限をもつということが, |
| 現行法を廃棄する権限が, |
| 現行法を廃棄する権限は, |
| 主権の本来の特徴なのである。 |
| まさに主権の本来の識別徴標なのであって, |
| 主権の本来の指標であるから, |
| ボダンはそこから, |
| ボダンは,そこから, |
| ボダンは,ここから |
| 宣戦布告と和平の締結,官吏の任命,最終的な決定の審朧であること,恩赦権の所有など, |
| 他のすべての徴標(宣戦と講和,官吏の任命,最終審,恩赦権など) |
| 他のすべての指標(宣戦と講和,官僚の任命,最終審級,恩赦権等) |
| 主権のその他のすべての特徴を引きだそうとしたのである。 |
| を引きだそうとするのである。 |
| を導き出そうとする。 |