一 3 ボダンの問い 036

しかしボダンにはこれは不合理なことに思えた。
これはしかし,ボダンにとっては,愚の骨頂としか思えない。
だが,ボダンにとり,これは馬鹿げたことだと思われる。
諸身分は法律を支配する者ではないのだから,
なぜなら,かれにいわせれば,諸身分もやはりまた法律の支配者ではないのだから,
というのは,ボダンが考えるには,諸身分も法律に対する主人ではないから,
王侯はこれらの諸身分を無用な存在にしてしまう。
かれらもまた王侯によって無用化されざるをえまい。
諸身分もまた君主により無用視されざるをえない。
そうすると,主権は王侯と諸身分の間で翻弄されるものになってしまう。
かくて主権は,両者間を転々とするものとなろう。
こうして主権は[君主と人民という一両者の間を転々とし,
あるときは領民が支配者となり,あるときは王侯が支配者となるのであり,
ときに領民が,ときに王侯が支配者となるであろう。
ある時は人民が,ある時は君主が主人となるだろう。
これはまったく理性と法律に反することである。
このことは,まったく理性に反し,道理に反することである。
これは全く理性に反し,法に反する。
だからこそ,一般的な場合でも,個別の事例に即した場合でも,
だからこそ,一般的にてあれ個々例についてであれ,
そこで,一般的であれ,個別の事例であれ,
その時点で有効な法律を廃止する権限をもつということが,
現行法を廃棄する権限が,
現行法を廃棄する権限は,
主権の本来の特徴なのである。
まさに主権の本来の識別徴標なのであって,
主権の本来の指標であるから,
ボダンはそこから,
ボダンは,そこから,
ボダンは,ここから
宣戦布告と和平の締結,官吏の任命,最終的な決定の審朧であること,恩赦権の所有など,
他のすべての徴標(宣戦と講和,官吏の任命,最終審,恩赦権など)
他のすべての指標(宣戦と講和,官僚の任命,最終審級,恩赦権等)
主権のその他のすべての特徴を引きだそうとしたのである。
引きだそうとするのである。
導き出そうとする。

一 3 ボダンの問い 036