一 4 決定の意味 041

わたしは独裁についての著作『独裁』において,
独裁についての小著において,わたくしは,
私は,私の書『独裁』の中で,
歴史的な記述にみられる伝統的な図式に反して,17世紀の自然法論の論者たちにおいても,
歴史的叙述の伝統的図式に反して,17世紀自然法論者たちにおいても,
歴史的記述における伝来の図式に反して,17世紀自然法論者の間でも,
主権の問題は例外的な状況において決定を下す権利があるかどうかによって考えられていたことを示した。
主権の問題は,例外事例にかんする決定の問題として理解されていたことを論じた。
主権の問題は,例外事例に対する決定への問いとして理解されていたことを示した。
とくにプーフェンドルフはそのように考えていた。
とくに,プーヘンドルフがそうである。
これは,とりわけフーフェンドルフに当てはまる。
これらの自然法論者たちは誰もが,国家の内部に対立が発生した場合には当然ながら,
かれらすべてに一致する点は,国家内部に対立が生じるばあい,各党派とも,当然,
すべての自然法論者は,次の点て一致する。国家の内部で対立が生じるならば,
すべての党派が公共の利益だけを望むものであること
公共の利益のみを欸するものであるということ
もちろんあらゆる党派は公共の利益のみを欲するから,
(万人の万人にたいする戦いという用語の意味はここにある),
――万人の万人に対する闘争の意味はここにある――,
そこに万人に対する万人の戦争が生じる。
そして主権の本質は,そして国家そのものの本質は,
ただし,主権したがってまた国家自体の本質はこの争いに決着をつけること,
しかし,主権と国家自体の本質は,
この争いに決着をつけ,公的な秩序と治安とは何であり,
すなわち,公共の秩序や安全とはなんであり,
この闘争を解決し,公共の秩序と安全とは何なのか,
どのような場合にそれが乱されたとみなすかを決定する力をもつことにあるという点で,
いかなるときそれが乱されるのであるか等々を確定的に定められることにある,
いつ乱されるかなどを最終的に定める
意見が一致していたのである。
ということである。
点にある。

一 4 決定の意味 041