| 具体的な現実の場においては, |
| 具体的現実においては, |
| 具体的現実では, |
| 公共の秩序や治安はどのような場合に維持されているか, |
| 公共の秩序や安全は,いかなるときこの秩序や安全が保たれ, |
| 公共の秩序と安全はいつ保たれ, |
| またどのような場合にそれが脅かされ,乱されたかを決定する主体は誰であるか, |
| いかなるときおびやかされ乱されるかを決定する主体が, |
| いつ危機にさらされ,乱されるかを決定するのが |
| たとえば軍国主義的な官僚機構が決定するのか, |
| たとえば,軍国主義的官僚であるか, |
| 軍国主義的官僚制か, |
| 商業的な精神に支配された自治体が決定するのか, |
| 商業的精神に支配される自治体であるか, |
| 商業精神に支配された自治体か, |
| 過激な党派が決定するのかによって, |
| あるいは過激な党組織であるかによって, |
| 急進的な党組織かに応じて, |
| こうした公共の秩序や治安そのものがきわめて多様なものとなるのである。 |
| きわめて多様な様相を呈するのである。 |
| 公共の秩序と安全は,極めて異なった仕方で現れる。 |
| というのも,すべての秩序は〈決定〉によって生まれるものであり, |
| なぜなら,いかなる秩序も決定にもとづくのであって, |
| というのは,あらゆる秩序は決定に基づいており, |
| 法的な秩序の概念は,考えなしに自明のものとして使われているが, |
| 法秩序の概念も,無反省に自明のものとして用いられてはいるけれども, |
| 無思想に自明なものとして用いられる法秩序の概念も, |
| 法律学的に異なる二つの対立した要素を含んでいるのである。 |
| 法律学上の異なる二つの要素の対立をうちに含んでいるのである。 |
| [規範と決定という]法学上の二つの異なる要素の対立を含んでいるからである。 |
| 法的な秩序は,すべての秩序と同じように, |
| 法秩序といえども,すべての秩序と同じく, |
| あらゆる秩序と同様,法秩序も, |
| 規範によって生まれるのではなく,決定によって生まれるのである。 |
| 決定にもとづくものであって,規範にもとづくものではないのである。 |
| 規範に基づくのではなく,決定に基づく。 |