一 5 ドイツ諸邦は国家であるか 051

主権者であるのはだけであるとすれば,地上の現実においては,
主権者がのみであろうと,すなわち,地上の現実において,
のみが主権者であれ,すなわち地上の現実において
矛盾なく神の代理人として行動する者だけが主権者となるだろう。
矛盾なくその代理人として行動する者のみであろうと,
矛盾なく神の代理人として行為する者のみが主権者であれ,
主権者は皇帝であるか,領主であるか,人民であるかのいずれかだろう。
あるいは皇帝ないし領主ないし人民,
あるいは皇帝や領邦君主や人民が主権者であれ,
いずれにしても矛盾なく人民と同一化される者が主権者であるだろう。
すなわち矛盾なく人民と同一化される者であろうと,
すなわち矛盾なく人民と同一化するのが許される者のみが主権者であれ,
いずれにしても重要なのは,主権をもつ主体は誰なのか,
問題はつねに,主権の主体
問題はつねに主権の体へと
主権の概念を具体的な事実にたいして適用するのは誰なのかということである。
すなわちこの概念の具体的事実への適用にかかっているのである。 
向けられる。

一 5 ドイツ諸邦は国家であるか 051