| 法律学者が主権の問題を考察する場合には, |
| 主権の問題を論じる法律学者たちは, |
| つまり主権概念の具体的事実内容への適用に向けられる。 |
| 16世紀以降は,主権の権能を列挙した一覧表を作成する作業から始めるが, |
| 16世紀以来,主権の権能の列挙から出発するが, |
| 主権の問題を議論した法学者たちは,16世紀以来,主権の権限を列挙したカタログから議論を始める。 |
| これは基本的にすでに指摘したボダンの議論に基づくものである。 |
| これは主権のもつ一連の不可欠な徴標を集成するものであり,本質的にはさきに引用したボダンの論述に還元されるものである。 |
| このカタログは,主権に必要な一連の指標を寄せ集めたものであり,本質的には,先に引用したボダンの論議に還元できる。 |
| 主権者であるということは,この一覧表に示された権能をもつということになる。 |
| 主権者であるとは,これらの権能をもつことを意味する。 |
| 主権者であることは,これら権限を持っていることを意味する。 |
| 国法学的な議論においては,古いドイツ帝国の不明確な法的な関係のもとでは, |
| 国法学的論議はとかく,古いドイツ帝国の不明確な法関係において, |
| 旧ドイツ帝国[神聖ローマ帝国]の不明確な法的関係の下で,国法上の論議は, |
| 多数の特徴に含まれる何らかの特徴が存在することが明確に確認された場合には, |
| 数多くの徴標のうちに明白に存在した━━徴標にもとづいて, |
| 数多くの指標の中の一つが疑いなく存在することから, |
| その他の不明確な特徴もまた存在したに違いないと推論する傾向があった。 |
| 他の不明確な徴標も同様に存在したにちがいないと推論する,という方向をとった。 |
| 別の疑わしい指標も,同様に存在するに違いないと推論しがちだった。 |
| そのため議論の対象となったのは, |
| したがって,論争はつねに, |
| 論争はつねに, |
| 降伏権のように明確に規定されていないさまざまな権能が,誰に属するものであるということだった。 |
| たとえば降服のような確かな条項によって,これまでに規定されていない権能が,だれに帰属すべきであるか, |
| 例えば降伏協定のような明確な規定により予め定められていない権限は誰のものなのか, |
| すなわち決定する権利は誰のものであるかがまったく規定されていない状況において, |
| いいかえれば,決定権がなんら規定されていない事例に対して, |
| 言い換えれば管轄権が定められていない事例には |
| 誰が決定を下す管轄権を所有しているかが,議論されたのである。 |
| だれが決定すべきか,をめぐってのものであった。 |
| 誰が権限を持つのか,をめぐり行われた。 |
| 通俗的な言い方をすれば,誰が無制約な権限をもっているかが聞かれたのである。 |
| 通俗的ないいまわしでは,だれが無制約の権力を自己のものとして主張しうるかが問題とされた。 |
| 通例の言い回しで言えば,誰が制約されざる権力という推定を自分のものだと主張するのかを問うた。 |
| これはすなわち,例外状況についての議論,極端に緊急な事態についての議論なのである。 |
| つまり,例外事例,極度の急迫事態にかんする議論である。 |
| そこで,例外事例,極度の緊急事態に関する議論が生じた。 |