一 5 ドイツ諸邦は国家であるか 053

いわゆる君主の権力についての議論でも,
いわゆる君主制についての論議において,
いわゆる君主制原理に関する論議では,
このことが同じ法論理的な構造において反復される。
このことは,同じ法論理的構成でくり返される。
これは同じ法論理的構造で繰り返される。
この場合にも,憲法によって規定されていない権能について決定を下す権利をもつのはか,
したがって,ここでもつねに,憲法にもとづいて規定されていない権能にかんして,だれが決定をくだすか,
したがって,ここでも,憲法上規定されていない権限に関してが決定するか,
決定権をもつ主体が法律で規定されていない場合に,
すなわち法規が決定権の問題になんら答えていないばあい,
すなわち法秩序が権限への問いに対して何も答えていない場合,
決定を下す権利をもつのは誰かが問題とされたのである。
だれが決定権をもつのか,が問題となる。
に決定する権限があるのかがっねに問われる。
1871年のドイツ帝国の憲法によって,
1871年の憲法で,
1871年のドイツ憲法によれば,
ドイツの諸邦は主権者として認められるかどうかが議論されたものだったが,
ドイツ各邦が主権者であったかいなかの論争は,
[帝国を構成する]個別国家[ラント]は主権者であるかどうかをめぐる論争では,
これは政治的にはそれほど重要に意味をもつ問題ではなかった。
はるかに軽い政治的意味をもつ問題であるにすぎないが,
はるかに政治的に重要ではない問題が争われた。
しかし議論の図式同じものであるのは明らかである。
いずれにせよ,議論の図式同一性は,ここにも認められるのである。
相変わらずここでも再び,同論証の図式が見出された。

一 5 ドイツ諸邦は国家であるか 053