一 5 ドイツ諸邦は国家であるか 054

[法学者のマックス・フォン]ザイデルは,ドイツのそれぞれの邦は主権をもつことを証明しようとしたが,
各邦が主権をもつという,
個別国家が主権者だという
このザイデルの論証の要は,
ザイデルの試みた論証の要点は,
ザイデルが試みた証明は
個々の領邦に残された権限を他の規定から導き出すことができるかどうかにかかかるものではなく,
各邦に残された権限の演繹可能性ないし不可能性の概念であるよりは
個別国家に留保された権利を導き出せるかどうかの概念よりも,
むしろ帝国の権限は憲法によって明文化されているために原理的に制約されているが,
むしろ,帝国の権限は憲法に明文化されており,つまり原理的に制約されているのに対して,
帝国の権限は憲法により規定されており,原理的に制約されているのに対し,
それぞれの邦権限は,原理的に無制約であるということにあった。
各邦権限は原理的に無制約である,との主張にある。
個別国家権限は原理的に制約されていないという主張を中心としていた。

一 5 ドイツ諸邦は国家であるか 054