一 5 ドイツ諸邦は国家であるか 055

1919年の現行のドイツ憲法[ワイマール憲法」では,
1919年の現行のドイツ憲法では,
1919年の現行ドイツ憲法では,
第48条において,例外状態を宣言するのはライヒの大統領であること,
第48条で,例外状況はライヒ大統領によって宣言されるが,
第48条に従い,ライヒ大統領例外状態を宣言するが,
そしてこの宣言は国会の制約をうけるものであり,
ただし国会の制約をうけ,
つねにライヒ議会が
国会は常時,この宣言を撤回することを要求できることを定めていた。
国会は常時その解除を要求できるのである。
その解除を要求できるという制約に服している。
この規定は,ドイツという法治国家の発展と慣行にふさわしいものであり,
この規制は,法治国家的発展およびその実際に対応するものであって,
この規制は,
[大統領と国会の間の]権限の分割と相互の制約によって,
権限の分立および相互制約によって,
権限の分割と相互統制により
主権がどこにあるのかという問題の解決を
主権の問題を
主権の問題を
できるかぎり先に延ばそうとするものだった。
可能なかぎり先へのばそうとするものである。
できるだけ先延ばししようとする法治国家的な発展と実務に対応している。

一 5 ドイツ諸邦は国家であるか 055