一 5 ドイツ諸邦は国家であるか 056

ただし法治国家としての傾向からすると,
ただし,法治国家的傾向は,
しかし,法治国家的傾向に対応するのは,
この規定はたんに例外状態における権限の付与という前提を規制しているだけであって,
たんに非常権限の前提を規制するにととまっており,
例外的権限の前提を規制する点だけであり,
第48条の内容そのものを規制するものではない。
第48条の内容的規制ではない。
第48条を内容上規制するものではない。
第48条は,[大統領に]無制限の全権を与えるものであるから,
第48条はむしろ,無制限な全権を付与するものであって,
第48条は,内容上むしろ無制約な全権を与えており,
制約されずに[大統領が]決定を下した場合には,[大統領に]主権を認めるものとなるだろう。
したがって,もしも制約なしにこれにかんする決定がくだされるばあいには,
もし[議会の]統制なしに決定されるならば,
これは1815年のドイツ連邦規約第14条では,
1815年の憲章第14条
1815年憲章第14条
君主に例外状態における権限を付与することで,
非常権限が君主を主権者たらしめたのと同様に,
例外的権限が君主を主権者としたのと同じ仕方で,
君主を主権者としたのと同じことである。
これは,主権を付与するものとなろう。
[大統領に]主権を与えることになるだろう。

一 5 ドイツ諸邦は国家であるか 056