| 第48条については, |
| 第48条の支配的解釈のように, |
| 第48条の通説的解釈に従い, |
| 現在はそれぞれの邦には |
| 各邦が |
| 個別国家が |
| 例外状態を宣言する独立した権限を与えていないと解釈するのが主流である。 |
| 例外状況を宣言するなんらの独立的権限をもたないのならば, |
| 例外状態を宣言する自立的権限をもはや持たないとすれば, |
| その場合は,それぞれの邦はもはや国家ではなくなる。 |
| もはや各邦は国家ではない。 |
| 個別国家は国家ではない。 |
| ドイツの邦が国家であるかどうかという問題の核心となるのが, |
| ドイツ各邦が国家であるかいなかの問題の核心は, |
| ドイツのランドが国家であるか否かという問題の本来の中心点は |
| この第48条なのである。 |
| 第48条に存在するのである。 |
| 第48条の中にある。 |