| 例外状況においてどのような権限が認められるかを明確に規定するには, |
| 例外事例に対して付与される諸権限を明文化すること |
| 相互的な制約の規定によるか,時間的な制約を定めることによるか, |
| ――相互制約の形であれ,時限的制約の形であれ, |
| 相互統制によるのであれ,時間的制限によるのであれ, |
| 戒厳状態における法治国家の規制のような, |
| さらには戒厳状態の法治国家的規制におけるような |
| あるいは戒厳状態の法治国家的規制のように, |
| 特別な権限を列挙することによって決定できると考えられる。 |
| 特別権限の列挙の形であれ―― |
| 非常権限を列挙するのであれ, |
| これが明確に規定されたならば, |
| これが成就したばあいには, |
| 例外事例に与えられる権限を限定するのに成功するならば, |
| 主権の問題は消滅に向かう決定的な一歩を進めることになるが, |
| そのとき主権の問題は,決定的に一段階後退させられはするが, |
| 主権の問題は,重要な一歩分だけ後退するが, |
| それで解消されてしまうわけではない。 |
| しかし除去されるわけではもちろんない。 |
| もちろん取り除かれることはない。 |
| 法律家は,日常生活の問題や,日常の業務の問題に従事している場合には, |
| 日常生活の問題,日常業務の問題をあつかおうという法律家は,実際上, |
| 日常生活や通常業務の問題に向かう法学は,実務上, |
| 主権の概念には関心をもたない。 |
| 主権概念になんの関心ももたない。 |
| 主権概念には何の関心も持たない。 |
| こうした法律家にとっては,通常の事柄だけが認識しうるものなのであり, |
| 事実またかれらにとっては,通常のことがらのみが認識しうるものであって, |
| この法学にとり,通常の事柄だけが認識できるのであり, |
| その他のすべては「邪魔物」なのである。 |
| 他はすべて「じゃまもの」なのである。 |
| 他のすべては「邪魔者」である。 |
| 極限的な状況に直面すると,彼らはなすすべを知らない。 |
| 極限的事例に対しては,かれらはなすところを知らない。 |
| この法学は,なす術を知らずに極端な事例に向き合う。 |