| というのも,異常な権限や,警察による緊急措置や,緊急命令などはどれも, |
| なぜなら,異常な権限,警察の緊急措置ないし緊急命令のすべてが, |
| というのも,あらゆる非常権限が例外状態というわけではなく,あらゆる警察上の緊急措置や緊急命令が |
| ただちに例外状況を作りだすものではないからである。 |
| そのままただちに例外状況ではないからである。 |
| 例外状態というわけではないからである。 |
| 例外状況が生まれるためには,原理的に無制約な権限が必要であり, |
| 例外状況であるためにはむしろ,原理的に無制限の権限が, |
| むしろ例外状態のためには,原理的に無制約な権限, |
| そのためには現行のすべての秩序が停止される必要がある。 |
| すなわち現行全秩序の停止が必要なのである。 |
| すなわち現行秩序全体の停止が必要である。 |
| このような状態が発生した場合には, |
| この状態が出現したばあい, |
| この例外状態が現れたならば, |
| 法がその効力を失っていることは明らかであるが, |
| 法は後退しながらも |
| 国家は存続するのに対し,法は後退するのは明らかである。 |
| それでも国家はまだ存在しつづけているのである。 |
| 国家はいぜんとして存続するということが明白である。 |
| 例外状態というものは,無政府状態でも混沌状態でもないのであり, |
| 例外状況といえどもなお,無秩序および混乱とは別物なのであるから, |
| 例外状態とは,いつでも無政府状態や混沌とは全く別の物だから, |
| 法的な意味で考えるならば,法的な秩序は存在しないとしても, |
| 法律学的意味においては,法秩序ではないにしても, |
| 法秩序は存在しないとしても, |
| ともかくもある秩序が存在している。 |
| いぜんとして秩序が存続するのである。 |
| 法学的意味では,相変わらず秩序は存在する。 |
| この状態において,国家の存立が, |
| 国家の存立は,ここにおいて, |
| ここでは,国家の存在は, |
| 法的な規範の効力よりも明白に優越するものであることが証明されている。 |
| 法規の効力に対する明白な優越性を実証するのである。 |
| 法規範の効力に対して疑いなく優位する。 |
| この状態では,「主権者の」決定が,あらゆる規範からの拘束を免れて, |
| 決定はいかなる規範的拘束からもまぬがれ, |
| 決定は,あらゆる規範的制約から解き放たれ, |
| 本来の意味で絶対的なものとなる。 |
| 本来の意味で絶対化される。 |
| 本来の意味で絶対的になる。 |
| 例外状況においては, |
| 例外事例において, |
| 例外事例では, |
| 国家はいわゆる自己保存の権利によって,法を停止させるのである。 |
| 国家は,いわゆる自己保存の権利によって法を停止する。 |
| いわゆる自己保存権に従い,国家は法を停止する。 |