一 6 法の規範と例外状況における決定 063

この状況においては,
ここでは,
「法―秩序」という概念を構成する[法という規範と決定という]二つの要素が
「法−秩序」なる概念を構成する二要素が,
「法丿秩序」という概念の二つの要素が
たがいに対立しあい,概念的に独立したものであることが示される。
ここにおいて相対立し,それぞれの概念的独立性を表明するのである。
相対立し,概念上は自立していることを示す。
通常の状況では,決定のもつ独立的な要素は最小限に抑えることができる。
通常の状態において,決定の独立的要素が最小限に抑えられうるのとまったく同様に,
通常の事例では,決定の自立した要素は最小限に抑え込まれるのと同様に,
これにたいして例外状況では,規範が無効なものとされる。
例外事例においては規範が無視される。
例外事例では,規範が否定される。
それでも例外状況について法律的に認識することは可能である。
にもかかわらず,例外事例さえもが,法律学的認識の対象たりうるのは,
にもかかわらず,
それは規範と決定という両方の要素が,
両要素すなわち規範も決定もともに,
規範と決定という二つの要素は,
法律学的なものの枠組みにとどまっているからである。
法律学的なものの枠内にとどまるがゆえにである。
法学的領域の枠内にとどまるから,例外事例も,法学的認識にとり理解可能なままである。

一 6 法の規範と例外状況における決定 063