| この状況においては, |
| ここでは, |
| 「法―秩序」という概念を構成する[法という規範と決定という]二つの要素が |
| 「法−秩序」なる概念を構成する二要素が, |
| 「法丿秩序」という概念の二つの要素が |
| たがいに対立しあい,概念的に独立したものであることが示される。 |
| ここにおいて相対立し,それぞれの概念的独立性を表明するのである。 |
| 相対立し,概念上は自立していることを示す。 |
| 通常の状況では,決定のもつ独立的な要素は最小限に抑えることができる。 |
| 通常の状態において,決定の独立的要素が最小限に抑えられうるのとまったく同様に, |
| 通常の事例では,決定の自立した要素は最小限に抑え込まれるのと同様に, |
| これにたいして例外状況では,規範が無効なものとされる。 |
| 例外事例においては規範が無視される。 |
| 例外事例では,規範が否定される。 |
| それでも例外状況について法律的に認識することは可能である。 |
| にもかかわらず,例外事例さえもが,法律学的認識の対象たりうるのは, |
| にもかかわらず, |
| それは規範と決定という両方の要素が, |
| 両要素すなわち規範も決定もともに, |
| 規範と決定という二つの要素は, |
| 法律学的なものの枠組みにとどまっているからである。 |
| 法律学的なものの枠内にとどまるがゆえにである。 |
| 法学的領域の枠内にとどまるから,例外事例も,法学的認識にとり理解可能なままである。 |