| ここにこそ国家の主権の本質がある。 |
| この点に国家主権の本質があり, |
| そこに国家主権の本質がある。 |
| 国家の主権とは法律学的に正確には,強制力や支配力を独占する者としてではなく, |
| それはしたがって,正確には,強制ないし支配の専有としてではなく, |
| 正しく言えば,国家主権とは,強制と支配を独占するのではなく, |
| 決定を独占する者として定義しなければならない。 |
| 決定の専有として,法律学的に定義されるべきものであって, |
| 決定を独占する者だと法学的に定義できる。 |
| この〈決定〉という語は,これからまだ敷衍する必要のある一般的な意味において使われている。 |
| このさい,決定という語は,さらになお展開されるべき一般的意味において用いられるのである。 |
| この際に,決定という語は,さらに続いて展開すべき一般的意味で使用される。 |
| 例外状況は,国家のもつ権威の本質をきわめて明確に示している。 |
| 例外事例は,国家的権威の本質をもっとも明瞭にあらわす。 |
| 例外事例は,国家権威の本質を最も明確に明らかにする。 |
| 例外状況において決定は,法的な規範とは別のものとして示される。 |
| ここにおいて,決定は,法規範から分離し, |
| ここで決定は,法規範から分離し, |
| 逆説的に表現するならば, |
| かつ(逆説的に簡潔に表現するならば), |
| (逆説的に定式化すれば), |
| 法律を作りだすために,法律を必要としないことが, |
| 法を作りだすために法を所有する必要がない,ということが |
| 法を作り出すため,法を所有する必要はないという |
| 国家のもつ権威を明確に証明しているのである。 |
| 権威を立証するのである。 |
| 権威があることを証明する。 |