| [ジョン・]ロックの法治国家についての議論と, |
| ロックの法治国家の学説および |
| ロックの法治国家的学説と |
| 18世紀の合理主義の理論の枠組みでは, |
| 合理主義的18世紀にとっては, |
| 18世紀的合理主義にとり, |
| 例外状況とはその理論のうちに包摂することのできないものだった。 |
| 例外状況とは,考量不能のものであった。 |
| 例外状態はおよそ考えられないものだった。 |
| 17世紀の自然法の理論は, |
| 17世紀の自然法に支配的であった, |
| 例外状況の意味について,生々しい意識をそなえていたものだが, |
| 例外事例の意義についての生々しい自覚は, |
| 例外事例の意味に関する生きた意識は,17世紀の自然法には支配的だったが, |
| 18世紀においてかなり持続的な秩序が構築されたために, |
| 比較的に永続的な秩序が作りだされた18世紀において, |
| 18世紀に入り,相対的に永続する秩序が作り出された時, |
| こうした意識はすぐに失われたのである。 |
| やがてまた失われたのである。 |
| 直ちに失われた。 |
| カントにとっても緊急権は,そもそも権利と呼べるものではなかった。 |
| カントにとって,緊急権は,もはや,そもそも法ではない。 |
| カントにとり,緊急権はもはや法ではない。 |