| しかし体系的な統一性や秩序というものが, |
| しかし,いかにして体系統一性および秩序が, |
| しかし,体系的統一と秩序が, |
| どのようにしてある具体的な事例において, |
| まったく具体的な事例において |
| 全く具体的な場合に |
| みすがら停止されうるのかについては,構成するのが困難である。 |
| おのずから停止されうるかは,構成するのに困難なことであり, |
| いかに自己自身を停止できるのかは,構成するのが困難であり, |
| そして例外状況を,法律学的な混乱とみなすことなく, |
| また,にもかかわらず,例外状況が法律学的混乱や, |
| 例外状態が法学上の混沌状態や何か任意の無政府状態から |
| 無秩序と異なるものと考えるかぎりは,このことは法律学的な問題でありつづける。 |
| およそいかなる無秩序とも区別されるかぎり,法律学上の問題なのである。 |
| 区別される限り,これは法学上の問題である。 |
| 法治国家には,例外状態をできるかぎり詳細に規定することを望む傾向があるが, |
| 可能なかぎり詳細に,例外状況を規定しようとする法治国家的傾向は, |
| 例外状態をできる限り詳しく規制しようとする法治国家的傾向とは, |
| これは法律がおのずから停止される状況を,正確仁記述しようとする試みにほからならない。 |
| 事実,法がおのずから停止される事例を正確に記述しようという試みを意味するにすぎない。 |
| 法が自己自身を停止する場合を厳密に規定しようとする試みをもっぱら意味する。 |
| 問題なのは,法はこのような力をどこから獲得するのかということであり, |
| 法はこのような力をどこから汲みとるのか。 |
| 法はこうした力をどこから作り出すのか。 |
| また事実に即して把握することのできないような具体的な事実への例外を認めながらも, |
| また,規範が,それが完全には事実に即して把握しきれぬ具体的事例の例外とともに, |
| 規範が事実内容に即して完全には把握できないような具体的事例を例外として認めるとしても, |
| ある規範が通用するということが,論理的にどうして可能になるのかということである。 |
| 通用するのは,論理的にどうして可能であるのか。 |
| 規範が妥当するのは,いかにして論理的に可能なのか。 |