| 首尾一貫した合理主義であれば,例外の存在は何も証明するものではなく, |
| 例外はなにひとつ証明しないのであって, |
| 例外は何も証明せず, |
| 正常な状態だけが科学的な関心の対象となりうると述べるだろう。 |
| 常態こそが科学的関心の対象でありうる,とのべるならば,それは合理主義者として論理一貫しているといえよう。 |
| 通常の事柄だけが学問的関心の対象たりうると言うのは,首尾一貫した合理主義だろう。 |
| 例外とは,合理主義的な図式の統一と秩序を攪乱するものである。 |
| 例外は,合理主義的図式の統一と秩序を乱すものである。 |
| 例外は合理主義的図式の統一や秩序を混乱させる。 |
| 実定的な国家論においても,同様な議論を目にすることが多い。 |
| 実定的国家論でも,しばしば似たような議論にぶつかる。 |
| 実定的国法学では,しばしば似たような議論に出会う。 |
| たとえばアンシュッツは,予算法が存在しない場合にどうすればよいかと尋ねられると, |
| たとえば,アンシュッツは,予算法が存在しないばあい,いかに処置すべきかとの問いに, |
| アンシュッツは,「予算法が存在しない場合,どう処置するべきか」という問いに対して, |
| それはそもそも法の問題ではないと答える。 |
| これは,そもそも法の問題ではない,と答える。 |
| これはそもそも「法的問題ではない」と答える。 |
| 「これは法律の欠陥,すなわち憲法の条文の欠如の問題ではなく,法の欠陥である。 |
| 「これは,法律すなわち憲法条文の欠陥というよりはむしろ,法の欠陥の問題であって, |
| 「ここには,法律上,すなわち憲法条文上の欠訣[欠落]があるというよりも,法の欠缺があり, |
| こうした法の欠陥は,法律学的な概念操作によって補うことはできない。 |
| これは法科学的概念操作によってなんら補填しうるものではない。 |
| この欠缺はいかなる法学的概念操作によっても埋めることができない。 |
| これについては国法学はなにもなしえないのである」というのである。 |
| 国法学は,このばあい処置なしである」。 |
| ここで国法は終わる」(ゲオルク・マイヤー『ドイツ国法教科書』)。 |