| エーリッヒ・カウフマンが極限的な状態を法から排除しようとしているのも, |
| そこで,エーリッヒーカウフマンが極端な事例を法から排除しようとする場合, |
| こうした合理主義の残滓のためであるように思える。 |
| そこに合理主義の残滓もあるように思われる。 |
| カウフマンは緊急状態の問題を説明する際に, |
| 緊急事態の問題を論議する場合,彼は, |
| 〈二人の人物が生命の危険に直面した場合には,二つの緊急権が存在することになり, |
| 二人それぞれに生命の危険があり,二つの緊急権が相対立し, |
| 片方の人が他の人を殺害したとしても,合法的でありうる〉という状況をとりあげて, |
| 他方による一方の殺害[から自分が生き延びるの]がいずれも正当でありうる事例を挙げる。これについて彼は述べる。 |
| 「法はその規定によってこうした極端な状況を合理化することも,規制することもできない」。 |
| 「法は,こうした極端な事例を規準統一により合理化し,規制することはできず, |
| そのような運命を前にした法はただ恐れて退くことができるだけであり, |
| こうした運命から臆病に引き下がらねばならず, |
| 損害賠償を請求することも,刑罰を加えることもできない」と述べている。 |
| 事例に対し補償も刑罰も当てる必要がない」。 |