| カウフマンはこの文章では, |
| 彼は,この意味で, |
| 二人の私人あるいは国際法の秩序のもとでの |
| 国際法の主体としての二人の私人, |
| 二つの国家の緊急状態について語っているだけである。 |
| 二つの国家に関わる緊急事態のみを語る。 |
| しかし一つの国家の内部で極端な緊急状況が発生した場合には, |
| しかし,国家内部で極端な緊急事態が現れるならば, |
| こうした緊急状況こそが,国家秩序の本質を示すものでないだろうか。 |
| まさに緊急事例は国家秩序の本質を明らかにせざるをえないのではないか。 |
| というのもカウフマンはここで, |
| カウフマンは,この箇所でヘーゲル『法哲学』の命題 |
| 「緊急性は法の有限性と偶然性をあらわにする」という |
| ――「緊急は法[及び福祉]の有限性と偶然性を明らかにする」―を引用する。 |
| ヘーゲルの『法哲学』の言葉を引用しているからである。 |
| これにつけ加えるならば, |
| これに対し, |
| 緊急性は法の有限性と偶然性をあらわにすると同時に, |
| 緊急は同時に国家の意義を明らかにするから, |
| 国家の意義を明らかにするものであり, |
| 国家は同じく |
| ここにおいてこそ国家が法学の関心の対象とならざるをえないのである。} |
| 法学的関心の対象にとどまらざるをえないと言わなければならない。 |