二 1 主権概念の誕生とさまざまな定義 011

公法についての理論や概念が,
公法上の理論や概念が,
国法上の理論と概念が,
政治的な出来事や変化の影響を受けて変わるものだとすれば,
政治的な事件や変化の印象を受けて変容されるものであるとするならば,
政治的事件と変化の圧力を受けて変革されるならば,
現代における実践的な観点からみて議論をすべきであり,
論議はまず,現下の実践的観点からなされ,
さしあたり,議論は日々の実践的観点に左右されており,
当面の目標に従って伝統的な観念が修正されることになる。
なんらか当面の目標にしたがって,伝統的観念を修正するということになる。
伝来の観念を何か分かりやすい目的にしたがい修正する。
新しい現実は新しい社会的な関心を呼び起こすことがあり,
新しい現実は,新しい社会的関心を喚起し,
新たな時事的問題は,新たな社会学的関心を招き,
あるいは国法上の問題を取り扱う「形式主義的な」方法に対する反発を招くこともありうる。
国法上の問題を扱う「形式主義的」方法に対する反揆を呼び起こすことがありうる。
国法上の問題を取り扱う「形式主義的」方法に対する反動を呼び起こすことがある。
他方で法律的な処理の作業を,政治関係の変化から独立させようとする努力や,
他方,法律的処理を政治的諸関係の変化から独立させ,
しかし,法学的取扱いを政治惰勢の転換から独立させて,
一貫した形式的な処理方法によって科学的な客観性を確保しようとする努力が姿を現すこともありうる。
まさに一貫した形式的処理法によって科学的客観性を確保しようとする努力が表面化する,ということもありうる。
まさに首尾一貫した形式的取扱いを行って学問的客観性を手に入れようとする努力が示されることもある。
このようにして政治的な事態は同じでも,
こうして,同じ政治的事態から,
そこで,同じ政治的現状から
異なった学問的な傾向や潮流が発生することがあるのである。
異なつた学問傾向および潮流が発生することが起こりうるのである。
異なる学問的傾向と潮流が現れることがある。  

二 1 主権概念の誕生とさまざまな定義 011