| 新たに建国されたドイツ帝国においては,1871年以降, |
| 新しく築かれたドイツ帝国にあっては,1871年以降, |
| 1871年以来,新たに創立されたドイツ帝国では, |
| 連邦に含まれる諸国家が連邦に対して |
| 連邦に対する連邦内諸国家の主権領域の画定についての |
| 連邦国家に対して連邦を構成する国家[ランド]の |
| どのような主権領域を所有するかを定める原則を確立する必要があった。 |
| 原則をたてる必要が生じ, |
| 高権的領域を限定するため,原理を立てる必要が生じる。 |
| ドイツの国家論はこの関心に基づいて, |
| この関心から,ドイツの国家論は, |
| ドイツ国家論は,この関心から, |
| 主権概念と国家概念を明確に区別するようになったのである。 |
| 主権概念と国家概念との区別を発見する。 |
| 主権概念と国家概念の間の区別を見つけ出した。 |
| そしてこの区別に基づきながらドイツの国家論は, |
| そしてこれにより,ドイツの国家論は, |
| この区別の助けを借りて, |
| 連邦に含まれる諸邦に対して国家としての性格を認めながらも, |
| 連邦内諸国家に国家としての性格は認めつつも, |
| 個別国家に主権概念を認めることなく, |
| それに主権を与えることは避けようとしてきたのである。 |
| それらに主権を認めることからはまぬがれようとするのである。 |
| 個別国家に対し国家の性格を救い出すことができる。 |
| いずれにしても主権とは, |
| いつのばあいにも,主権とは, |
| 実に様々に変容しながらも,主権とは |
| 法的に独立し,他の根拠から導き出すことのできない最高の権力である |
| 法的に独立した,演繹できない最高の権力であるという, |
| 法的に独立した・演繹できない最高の権力だ |
| という旧来の定義が, |
| むかしながらの定義が, |
| という古い定義が |
| さまざまに変容されながらも,繰り返し維持されてきたのである。 |
| じつにさまざまな変容を示しながら,くり返されるのである。 |
| つねに繰り返される。 |