| この数年間に主権概念についてきわめて詳細に研究した複数の論文が発表されているが, |
| 最近数年間にでている詳細をきわめた主権概念の論攻についていえば, |
| もっとも,最近数年間に見られる主権概念の最も詳しい取扱いを見るならば, |
| これらの論文のうちには,まず社会学と法律学を対立させ,安易な二者択一によって, |
| まず社会学対法律学という対立をうちだし,安易な二者択一から, |
| 社会学と法学という区別を立て,過度に単純な二者択一により |
| 純粋に社会学的なものと純粋に法律学的なものを取り出すという方法によって, |
| 純社会学的なものと純法律学的なものをとりだすということによって, |
| 純粋に社会学的なものと純粋に法学的なものを手に入れるという |
| 簡単に解決することを目指すものがある。 |
| より簡単な解決を試みている。 |
| より単純な解決を試みている。 |
| ケルゼンの著書『主権の問題と国際法理論』と |
| ケルゼンは,その著書『主権の問題と国際法理論』および |
| ケルゼンは,その著作『主権の問題と国際法の理論』と |
| 『社会学的な国家概念と法律学的な国家概念』はこの方向に進んだものである。 |
| 社会学的および法律学的国家概念』で,この方向をたどっている。 |
| 『社会学的国家概念と法学的国家概念』で,この道をたどった。 |
| この試みでは法律学的な概念からあらゆる社会学的な要素を取り除くことによって, |
| 社会学的要素をすべて法律的概念から分離することによって, |
| あらゆる社会学的要素が法学的概念から切り離される結果,混じり気のない純粋さで, |
| さまざまな規範と,究極的で統一的な根本規範の分類体系を, |
| 諸規範に対する,かつ究極的・統一的な根本規範に対する帰属の体系を, |
| 諸規範,特に究極の統一的な根本規範に |
| 混じりもののない純粋さで獲得しようとしているのである。 |
| まじりけのない純粋さで獲得しようとする。 |
| 帰属する体系が手に入る。 |