| これらの著作では存在と当為の対立, |
| 存在と当為, |
| 存在と当為, |
| 因果的な考察と規範的な考察の対立という昔ながらの対立が, |
| 因果的考察と規範的考察という,むかしながらの対置が, |
| 因果的考察と規範的考察という[新カント派の一一古い対置が, |
| ゲオルク・イェリネックやキスチャコフスキー以上の入念さと厳密さをもって, |
| すでにゲオルク・イェリネクやキスチャコフスキーにみられる以上の入念さと厳格さで, |
| ゲオルク・イェリネックとキスチヤコフスキーが既に行ったよりも強く厳格に, |
| 社会学と法律学の対立に置き換えられている。 |
| ただしかれら同様,なんの証明もともなわない自明さで,社会学対法律学という対置に置き換えられている。 |
| だが,彼らと同じように,証明されていない自明さで,社会学と法学の対置へと転用されている。 |
| しかしこうした対立は, |
| これらの法律学者と同じようにいかなる証明を示すこともなく, |
| なんらかの他の科学から,ないしは認識論から, |
| こうした区別が他の学問か認識論から法学に適用されるのは, |
| ごく自明なものとして考えられている。 |
| 法学にとっては, |
| 他の学問や認識論からこのような区別を押しつけられるというのは, |
| このような分離を押しつけられるということは, |
| 一つの宿命なのかもしかない。 |
| 法律にかんする科学の宿命であるのかもしれない。 |
| 法学の運命であるように思われる。 |