| そしてケルゼンがこの方向に進むことによって |
| ケルゼンがこの方向をとることによって, |
| ケルゼンは,この方法の助けを借りて, |
| 次のような結論に到達したことは,まったく驚くに足らぬことである。 |
| 次のような結論に達したことは,けっして驚くには当たらないのである。 |
| 何ら驚くことのない次のような結論に到達する。 |
| すなわち法学的に考察するならば,国家は純粋に法学的な存在でなければならず, |
| すなわち,法律学的考察にとって,国家とは,純法律学的存在 |
| 法学的考察にとり,国家は純粋に法学的なもの, |
| 規範的に有効な存在でなければならないというのである。 |
| すなわち規範的に有効な存在であらねばならない。 |
| 規範的に妥当するものでなければならない。 |
| そのようにして国家は法的な秩序とは別の,法的な秩序と並んで存在するような実在ではないし, |
| したがって,法秩序とは別の,それと韭ぶなんらかの実在ないしは構想物ではなく,まさに,この法秩序そのもの |
| つまり法秩序と並び,法秩序の外部に位置する何かの実在または思考物ではなく,まさにこの法秩序そのもの, |
| そのようなものとして構成された存在などでもないことになる。 |
| ――もとより統一体としての(この点に問題があることは,〔ケルゼンを〕悩ませはしないらしい)――にほかならない。 |
| ただし(ここに問題があるのは難点にならないようだ) |
| そしてむしろ国家は,こうした法的な秩序そのものでなければならないとされる。 |
| 国家はそれゆえ,法秩序の作成者でもなく,源泉でもない。 |
| 統一体としての法秩序に他ならない。 |
| ただしここでも, |
| どのような国家がそうした統一体でありうるかという問題が生じるのだが, |
| こういった表象はすべて,ケルゼンによれば,擬人化であり実体化である。つまり国家は法秩序の創始者でもなければ,法秩序の源泉でもない。 |
| ケルゼンによれば,こうしたすべての観念は,統一的で同一の法秩序を人格化し,実体化し,相異なる主体へと二重化するものである。 |
| ケルゼンはこれを困難な問題とは考えていないようである。 |