| このように考えるならば国家が法秩序を作り出すものであるとか, |
| 法秩序の源泉であるとみなすのは間違いであることになる。 |
| ケルゼンによると国家についてのこうした考え方は, |
| 擬人化や実体化のもたらしたものであって, |
| もともとは単一で同一である法の秩序を二つに分割して, |
| 本来,単一であり同一である法秩序を二分して, |
| 異なった主体に割り当てようとする試みにほかならない。 |
| 異なった主体に分割することである。 |
| ケルゼンは国家はすなわち法秩序であり, |
| 国家すなわち法秩序は, |
| 国家,すなわち法秩序は, |
| 究極の根本規範と究極の帰属場所を決定する帰属の体系であると考える。 |
| 究極的帰属点かつ究極的規範に対する,帰属の体系なのである。 |
| 究極の帰属点,究極の根本規範に帰属する体系である。 |
| 国家の内部には上位の秩序と下位の秩序が存在するが, |
| 国家内部に行なわれる上位および下位秩序は, |
| 国家内で妥当する優位と従属の関係は, |
| こうした秩序の階層関係は,権能や権限が, |
| 統一的な中心点からもっとも下位の段階にまで及ぶことによって生まれるのである。 |
| 統一的中心点より発して最下位段階にいたるまで,権限や権能が及んでいくことにもとづく。 |
| 統一的な中心点から最下位の段階に至るまで授権と権限が及ぼされる点に冓づいている。 |
| また最高の権能は一つの人格や社会学的および心理学的な権力複合体に属するものではなく, |
| 最高権能は,一人格ないしは社会学的心理学的権力複合体に帰着するのではなく, |
| 最高の権限は,一人の人格や一つの社会学的・心理学的な権力複合体に帰属するのではなく, |
| 規範体系の統一としての主権的な秩序そのものに属するものだということになる。 |
| ひとえに,規範体系の統一として,主権的秩序そのものに帰着するのである。 |
| 規範体系の統一体という主権的秩序そのものに帰属する。 |