| 法律学的な考察にとっては, |
| 法律学的考察にとっては, |
| 法学的考察にとり, |
| 現実の個人も虚構の個人も存在せず,個人が帰属する場所だけが存在する。 |
| 現実の,あるいは虚構の個人は存在せず,ただ帰属点のみが存在する。 |
| 現実の人格も擬制的人格も存在せず,帰属点のみが存在する。 |
| 国家とは帰属の最終的な到達点であり, |
| 国家とは,帰属の最終到達点であり, |
| 国家とは帰属の最終地点, |
| この到達点においてこそ |
| この点において, |
| すなわち |
| 法律学的な考察の本質である帰属関係が「終わる」ことができるとされるのである。 |
| 法律学的考察の本質である帰属が「終止しうる」のである。 |
| 法学的考察の本質をなす帰属が「休止できる」地点である。 |
| この帰属「点」はさらに,「これ以上は他のものから導き出すことのできない秩序」でもある。 |
| この「点」は,同時に,「これ以上演繹しえない秩序」である。 |
| この「地点」は同時に「これ以上演繹できない秩序」である。 |
| 秩序の一貫した体系は,根源的で究極的な最高の規範から出発して, |
| 根源的な究極的最高規範より発して, |
| 本来の究極的で最高の規範から始まり, |
| 低位の委譲された規範にまで及ぶものとして構成されうるのである。 |
| 低位のすなわち委譲された規範にいたる,秩序の一貫した体系は,このように構想されうるのである。 |
| 低次の委任された規範にまで及ぶ一貫した秩序の体系は,このように考えることができる。 |
| この理論は学問的なあらゆる敵に対して,つねに同一の決定的な立場を繰り返し提示する。 |
| 再三再四くり返され,学問上のあらゆる敵に対し,ことあらたに提示され続ける決定的立論は,つねに同一である。 |
| 再三にわたり新たに繰り返され,学問上の敵対者に対し新たに持ち出される決定的議論はつねに同じままである。 |
| すなわち規範が有効となる根拠は,規範のうちにしかないというのである。 |
| すなわち,規範が有効となる根拠は,これまた規範でしかありえない。 |
| 規範が妥当する根拠は,再び規範でしかありえない。 |
| だから法律学的な考察にとっては, |
| したがって,法律学的考察にとっては, |
| したがって,法学的考察にとり, |
| 国家は国家の憲法,すなわち国家の統一的で根本的な規範と同じものなのである。 |
| 国家は,国家の憲法すなわち統一的根本規範と同一物なのである。 |
| 国家はその憲法,すなわち統一的な根本規範と同一である。 |