| ケルゼンのこの議論の要は「統一」という言葉にある。 |
| この演繹の眼目は,「統一」という語にある。 |
| この演繹で強調されるのは「統一」という語である。 |
| ケルゼンは「認識の立場の統一性を確保するには |
| 「認識の立場の統一性は, |
| 「認識上の立場の統一は, |
| どうしても一元論的な見解が必要になる」と述べている。 |
| うむをいわさず,一元論的見解を要求する。」 |
| 否応なしに一元論的世界観を要求する」。 |
| 社会学と法律学という方法論上の二元論は,結局は形而上学的な一元論に帰着する。 |
| 社会学と法律学という方法上の二元論は,一元論的形而上学へ行きつく。 |
| 社会学と法学という方法上の二元論は,一元論的形而上学で終わる。 |
| それでも法秩序の統一体である国家は,法律学の枠組みにおいては, |
| しかし,法秩序の統一体すなわち国家は,法律学の枠内では, |
| しかし,法秩序の統一体,すなわち国家は,法学の領域では, |
| いかなる社会学的なものも含まない「純粋な」ものとされている。 |
| いかなる社会学的なものからも,「純粋」のままである。 |
| あらゆる社会学的なものを免れて「純粋な」ままである。 |
| それではこの法律学的な統一性というものは, |
| この法律学的単一性は, |
| この法学的統一は, |
| その全体系が世界を包括するような統一性をそなえていることを意味するのだろうか。 |
| 全体系の世界包括的統一性と同種のものなのであろうか。 |
| 体系全体の世界大の統一と同じ種類のものだろうか。 |
| この統一がもしも自然法的な体系の統一でも, |
| 自然法的体系ないし |
| もし自然法的体系や |
| 理論的で一般的な法律学の統一でもなく, |
| 理論的一般的法律学の統一ということでなく, |
| 理論的一般法学の統一ではなく, |
| 実際に存在する現行秩序の統一であるとするならば, |
| 実定的な現行秩序の統一が意味されているとすれば, |
| 実定的な現行秩序の統一を考えているならば, |
| 多数の実定的な規定をどのようにして, |
| いかにして多数の実定的諸規定が, |
| 多数の実定的規定が, |
| 同じ帰属点を持つ統一へと収斂させることができるのであろうか。 |
| 同一の帰属点をもつ統一へと還元されうるのであろうか。 |
| 同じ帰属点を持つ統一へと還元できるのはなぜなのか。 |