| ケルゼンは法律学をどこまでも純粋に高めていくことによって規範的な学に到達しようとする。 |
| ケルゼンが法律学をどこまでも純粋に高めて到達しようとする |
| ケルゼンは,法学を純粋な形で規範的科学へ高めようとするが, |
| しかしこの規範的な学なるものは, |
| 規範的科学なるものは, |
| 規範的科学なるものは, |
| 法律家が自らの自由な行為に基づいて評価するという意味で〈規範的な〉ものなのではない。 |
| 法律家が自己の自由な行為にもとづいて評価するという意味においての規範的なものではありえない。 |
| 法学者が自分の自由な行為から価値評価するという意味で,規範的ではありえない。 |
| 法律家は自らに与えられた, |
| 法律家はただ,みずからにとって |
| 法学者は,自分に与えられた |
| すなわち実定的に与えられた価値を基盤にして評価するしかないのである。 |
| 所与の(実定的に与えられた)諸価値を基盤としうるのみである。 |
| (実定的に与えられた)価値を引き合いに出せるのみである。 |
| このことによって一つの客観性が可能になるように思えるとしても, |
| これによって,ひとつの客観性が可能となるようにみえるのだが, |
| これにより,客観性が可能になるように見えるが, |
| それによって実定性との必然的な関連が可能になるわけではないのである。 |
| しかし実定性との必然的関連は,なんら可能とならない。 |
| 実定性との必然的関連は存在しない。 |