| 法律家が依拠している諸価値は,たしかにその法律家にとっては所与のものであるだろうが, |
| 法律家のもとづいている諸価値は,なるほど法律家にとって所与のものであるが, |
| 確かに,法学者が引き合いに出す価値は彼に与えられているが, |
| 法律家はこうした所与のものに対しては相対的な優越性をそなえている。 |
| 法律家はそれらに対し,相対的優越性をもって臨む。 |
| 法学者は,相対主義的に優越した立場から価値に対し対処する。 |
| というのも法律家は「純粋な」法律家としての範囲を超えない限り, |
| なぜなら法律家は,「純」法律家の域に留まるかぎりにおいて, |
| というのは,法学者は,「純粋に」とどまる限り, |
| 自分が法律学的に関心を持つすべての事柄に基づいて, |
| みずからが法律学的に関心を寄せるすべてのことがらから |
| 法学的に関心を寄せるすべてのことから |
| 一つの統一を構成することができるからである。 |
| ひとつの統一を構成しうるのであるから。 |
| 統一を構成できるからだ。 |
| しかしこうした統一性も純粋性も,本来の難問をあっさりと無視することによって, |
| だがしかし,統一性と純粋性とは,本来の難問をきっぱりと無視し, |
| しかし,本来の難点を強い調子で無視し, |
| そして形式的な根拠に基づいて, |
| 形式的根拠にもとづいて, |
| 体系と矛盾するものをすべて不純なものとして排除する |
| 体系と矛盾するものすべてを不純なものとして排除する, |
| 体系的性格に矛盾するすべてのことを,形式的理由から不純だと排除するならば, |
| という安易な方法によって獲得されているにすぎないのである。 |
| ということによって安易に獲得されているのである。 |
| 統一と純粋さは容易に得られるものだ。 |