| 法律家が,なにごとにも深く考察しようせず, |
| なにごとにも深く立ち入ろうとせず, |
| 何事にも立ち入らず, |
| 自ら定めた方法論を断固として維持しながら, |
| 従来法律学であるとして行なわれてきたものと, |
| 自分の法学が従来営まれてきた法学からいかに区別されるかを |
| これまで法律学とみなされてきたものと自らの法律学がどのような点で異なるかを, |
| 自己の法律学とが,いかなる点で区別されるのかを,ただひとつの具体例について示すこともなしに, |
| ただ一つの具体例によっても示そうとしないならば, |
| ただ断固として方法論を固守しようとする者としてならば, |
| ただ一つの具体例に即しても示さず,断固として方法論にとどまる者は, |
| どんな批判でも安易に行うことができよう。 |
| 安易な批判もできよう。 |
| 容易に批判することができる。 |
| そもそも方法論的なこだわりや,概念の精密化や,鋭い批判などというものは, |
| 方法論的固執,概念の精密化,鋭利な批判は, |
| 方法論的要請や概念の先鋭化や鋭い批判は, |
| たんなる準備作業としての価値しか持たないものである。 |
| ただ準備作業としてのみ価値をもつのである。 |
| 準備作業としてのみ価値がある。 |
| 法律学とは形式的なものであるという理由から, |
| それらが,法律学とは形式的なものであるという理由づけにとどまって, |
| この作業が,法学は形式的なものだと根拠付けるだけで, |
| こうしたものによって問題の核心に触れることを避けるならば, |
| 問題の核心に触れないものであるかぎりは, |
| 問題の核心に至らないならば, |
| どれほど多くの言葉を繰り出そうとも, |
| いかに千言万語を費やそうとも, |
| どんなに時間を費やしても, |
| 法律学の中心問題に取り組むことはできないのである。 |
| 旧態依然たる法律学の枠内にとどまるものにすぎない。 |
| 法学の控室にとどまるだけだ。 |
| {そしてエーリッヒ・アイヒマンが,新カント主義的な法哲学を批判する著作において, |
| そして,エーリッヒーカウフマンが(『新カント派法哲学の批判』の中で), |
| この種の考え方は一面的なものであると指摘したのも,もっともなことである。 |
| この種類の考え方が一次元的だと述べる時,この作業に大いに敬意を表している。 |
| これまではケルゼンはそのような一面的なやり方にとどまってきたのである。} |
| 従来,この作業はこうした一次元的性格の構想にとどまっている。 |