二 4 クラッベの法主権説 042

ケルゼンはグラッベのこの書物を,
ケルゼンはこれを,
ケルゼンは,
国家と法秩序が同一であるという彼の理論の先駆をなすものと考えているようである。
みずからの国家と法秩序との同一説の先駆をなすものとのみ,みているらしい。
ここにもっぱら国家と法秩序の同一説の先駆者を見出しているようだ。
実際にグラッベの理論は,ケルゼンの結論と同じ世界観的な土台に立っているが,
事実,グラッベの理論は,ケルゼンの結論と共通の世界観的根底にたってはいるか,
実際には,グラッベの理論はおそらくケルゼンの結論と共通する世界観的根幹を持つだろうが,
オランダの法学者であるグラッベの理論には,
まさに,ケルゼンの独創的な点すなわちかれの方法論において,
まさにケルゼンに独創的な方法論の点では,
ドイツの新カント主義の法学者であるケルゼンの認識論や方法論的な特徴と
オランダの法学者とドイツの新カント派の認識論的および方法論的特質とのあいだには,
オランダ法学者[グラフベ]とドイツ新カント派の認識論的・方法論的区別の間には
共通するところはまったくない。
なんの関連もない。
何の関連もない。
グラッベは「法主権説は解釈者次第によって,
クラッぺのいうように,「法主権説は,とりようしだいで,
クラッベが言うように,「法主権論とは,どう受け取るかに応じて,
現実に存在する状況を記述したものとも,その実現を努力すべき要請を示したものとも
現実に存在する状況の記述でもあり,またその実現に努めるべき要請でもある」。
現実に存在する状態の記述か,あるいはその実現を目指して努力するべき要請かである」。
解釈することができる」と述べているのである。

二 4 クラッベの法主権説 042