| グラッベによると,現代の国家理念は, |
| グラッベによれば,現代の国家理念は, |
| グラッベによれば,近代国家思想は, |
| 国王や統治者などの人間の権力の代わりに,精神的な権力を設立するものである。 |
| 人間的権力(国王とか統治権者とか)に代わって,精神的権力をたてる。 |
| (王や統治権者のような)人格的暴力の代わりに,精神的権力を置く。 |
| 「わたしたちはもはや,自然の人間にせよ,法人のような構成された人格にせよ, |
| 「われわれは現在もはや,自然的人間であれ,構成された人間 (法人)であれ, |
| 「我々は今や,自然人であれ,構成された法人格であれ, |
| 何らかの人格の支配下にはなく,さまざまな規範や精神的な力の支配のもとで生きている。 |
| ともかく,人間の支配下にはなく,諸規範の,精神的な諸力の支配下に生活している。 |
| もはや人格の支配下にはなく,規範や精神的力の支配下にある。 |
| 現代の国家理念はここに明確に示されている」という。 |
| この点に,現代の国家理念があらわれているのである。」 |
| そこに近代国家思想が示される」。 |
| わたしたちを支配しているのは言葉のもっとも厳密な意味において,これらの力だという。 |
| これら諸力が,ことばのもっとも厳密な意味において支配しているのである。 |
| 「これらの力は,言葉の厳格な意味で支配している。 |
| なぜなら「これらの力は,人間の精神的な本性から生まれたものであるために, |
| なぜなら,「これら諸力に対しては,それがまさに人間の精神的本性より発するものであるがゆえに, |
| というのも,人間の精神的本性から生じるからこそ, |
| こうした力に人々は自発的に服従するからである」。 |
| 自発的な服従がなされるからである。」 |
| これらの力には自発的に服従することができるからだ」。 |
| 法秩序の根底や根源は |
| 法秩序の根底,根源は, |
| 法秩序の基礎や起源は, |
| 「民族共同体の法感覚や法意識のうちにのみみいだすことができる」とされている。 |
| 「民族共同体の法感覚,法意識のなかにのみみいだされる。」 |
| 「国民同胞の法感情,法意識にのみ見出すことができる」。 |
| そして「こうした根噐についてはもはやこれ以上は論じる余地がない。 |
| 「この根底については,これ以上論じる余地はない。 |
| 「この基礎に関してこれ以上議論する必要はない。 |
| こうしたものだけが,現実的な価値をそなえているのである」という。 |
| これのみが,現実的価値を有する唯一のものである。」 |
| これは,現実に価値を持つ唯一のものである」。 |