| グラッベは支配形態について社会学的な研究を行うつもりはないと述べているが, |
| クラッぺは,支配形態についての社会学的研究は行なわない,とのべていながら, |
| グラッベは,支配形式に関する社会学的研究には関わらないと言うけれども, |
| 実際には現代国家の有機的な構成について,本質的に社会学的な説明をしている。 |
| やはり,現代国家の有機的形成にかんする,本質的に社会学的な説明をしているのであって, |
| 近代国家の組織形態に関して本質的に社会学的な説明を行う。 |
| 現代国家においては,職業的な官僚が独立した支配権力として国家と同一視されており, |
| その現代国家においては,職業的官僚が独立の支配的権力として国家と同一視され, |
| そこでは,自立的な統治権力である職業官僚制が国家と同一視され, |
| 官僚制の優れて公共的で法律的な性格は,通常の雇用関係とはまったく異質なものとみなされている。 |
| すぐれて公共的・法的なものとしての官僚制度が,通常の雇用関係とは異質のものとされているのである。 |
| 官吏関係が,通常の雇用関係と異なる特殊公法的関係と呼ばれる。 |
| 公法と私法との対立は,それが主体の現実性における区別に基づくものとしては,強く否定されている。 |
| 公法と私法との対置は,それが主体の現実性における差異にもとづくかぎりにおいて,強くしりぞけられる。 |
| 公法と私法の対立は,主体の現実における区別に基づく限り,根本的に拒否される。 |