二 4 クラッベの法主権説 045

現代のあらゆる領域において分権化と自治が発達しているが,
あらゆる領域における分権化と自治の発達は,
全領域における分権化と自治のさらなる発展は,
この事実は現代の国家理念をますます明確に示すものとみなされている。
この現代の国家理念をますます明確にうちだすものとされる。
近代国家思想をますますはっきりと明確にする。
国家ではなく法が権力を持つものと考えられている。
国家ではなく,法が,権力をもつものとなる。
国家ではなく,法が力を持つとされる。
「昔から権力こそが国家の標識であると繰り返し主張されてきたのであり,
「古来,たえずくり返しあらたに国家の標識としてたてられてきた権力と,
「絶えず新たに立てられた国家の旧指標たる権力と,
国家は権力の現象形態であるという概念規定が繰り返し行われてきた。
この権力の現象形態という国家の概念規定とは,
権力現象という国家の定義は,
わたしたちはこの概念規定を容認することはできるものの,
この権力にかんして,
次の唯一の条件の下で今後も容認することができる。
そのための条件として,この権力は法として発現するのであり,
それは法として発現するのであって,
つまり,権力に関しては,権力は法の中で示され,
法的な規定の発布以外のいかなる形においても有効なものとはならない
法規の公布という以外のいかなる仕方においても有効とはならないことを承認する,
法規範の公布を通じてのみ効力を発揮できると承認される。
ことを指摘しておかなければならない。
というただひとつの条件のもとでのみ,今後とも承認していける。
またこれに関連して確認しておかなければならないのは,
同時に,さらにこれに付随して確認すべきことは,
だが,同時にその場合も,
国家が国家であることを明らかにするのは,法律を作り出すことによってである。
立法によってであれ,法を別義に解釈することによってであれ,
立法であれ,法の変更であれ,
それが新たな法律の作成によるか,
もっぱら法をつくりだすことにおいて,
もっぱら法の剔出において
既存の法律を別の形で解釈することによるかは問わないのであり,
国家がその存在を明らかにする,ということである。
国家がその存在を際立たせる点にこだわらなければならない。
法律を適用することによってではないし,
したがって,法律の適用とか,
つまり,法律の適用や
何らかの公共の利益を認めることによってでもないのである」とされている。
なんらかの公共の利益の認知とかにおいてではない」。
何らかの公共利益の認知においてではない。
国家の任務はただ法律を「作る」ことにあり,
国家の任務はただ,法を「作る」こと,
国家は,法を「形成する」任務のみを,
さまざまな利益の法的な価値を確定することにすぎないというのである。
すなわち諸利益の法的価値を確定することにすぎないのである。 
すなわち諸利益の法的価値を確認する任務のみを持つ。

二 4 クラッベの法主権説 045