二 4 クラッベの法主権説 046

「それは何らかの利益の支配によってではなく,
「なんらかの諸利益の支配によってではなく,
「何らかの諸利益に対する支配によってではなく,
何らかの固有の本来的な法噐によって行われるのであり,
もっぱら固有の本来的な法源
あのすべての諸利益と
そのすべての利益とその他のさまざまな利益は,
――そこから発して,かのすべての諸利益およびその他の諸利益はそれぞれの法的価値をもつにいたるのである――
他のすべての諳利益万法的価値を受け取る本来の法的源泉によってのみ
この法噐から自らの法的な価値を獲得するのである」。
によってである」。
[国家概念を定めなければならないことがますます明らかになる]。
国家の役割はただ法を作ることだけに限定される。
国家は,もっぱら法の作成に限定される。
国家[の任務]は,もっぱら法の創出に限定される。
ただし国家が保護すべき内容を定めて,みすがら立法するというわけではない。
そのことはしかし,国家が,内容にかんして,法を忤りだすという意味ではない。
だが,これは,国家が法の内容を剔出することを意味しない。
国家はさまざまな利益の法的な価値を,
国家がなすことは,諸利益の法的価値を,
民衆一般の法意識に従って確定する役割を果たすだけなのである。
民衆一般の法意識にしたがって出てくるがままに,確定すること以外のなにものでもない。
国家は,国民同胞の法的意識にしたがい生じる諸利益の法的価値を確認する以外には何もしない。

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