| ここでは国家に二重の意味で制約が加えられている。 |
| この点に,二重の制約が存在する。 |
| そこには二重の限定か見られる。 |
| 第一に国家の役割は, |
| すなわち,第一には, |
| 第一に, |
| 法律を利益辛福祉に対立するものとして定める作業を行うものとして限定される。 |
| 利益とか福祉とかに対立するものとしての法への限定, |
| 利益や福祉に対立する法への限定, |
| カントの法理論において〈質料〉と呼ばれるものに対立するものだけを, |
| つまりは,カントの法理論で質料とよばれるものへの限定があり, |
| すなわちカントの法論では素材と呼ばれるものへの限定であり, |
| 法として定めるよう限定されるのである。 |
| 第二に国家が法律を確定する際には,法律を構成するのではなく, |
| 第二には,宣言的な,すなわち決して構成的でない,確定ということへの限定である。 |
| 第二に,決して構成しないふ且言的な確認行為への限定である。 |
| あるものを法として宣言することだけに限定される。 |
| まさにこの確定ということに,実質的形式としての法の問題が存在することは,以下で明らかになろう。 |
| 実質的形式としての法の問題がまさにこの確認行為にあることは,以下に述べることから明らかになるだろう。 |
| グラッベにおいてとくに注意すべきことは, |
| クラッべにおいて注意すべきことは, |
| グラッベでは, |
| 彼にとっては法と利益の対立は,形式と質料の対立ではないということである。 |
| 法と利益との対置が,かれにとっては,形式と質料の対置ではないということである。 |
| 法と利益の対立は形式と素材の対立ではないことに注意しなければならない。 |
| グラッベが公共の利益はすべて法によって支配されると主張するときに意味しているのは, |
| 公共の利益はことごとく法の支配をうける,とグラッベがいうとき,その意味は, |
| 公共の利益は法に服していると彼が言う場合, |
| 現代の国家においては法的な利益が最高の利益であり, |
| 現代国家においては,法的利益が最高の利益であり, |
| これは,近代国家では,法的利益が最高の利益であり, |
| 法的な価値が最高の価値であるということなのである。 |
| 法的価値が最高の価値である,ということなのである。 |
| 法的価値が最高の価値であることを意味する。 |