| クラッベは中央集権的な官憲国家に反対するという姿勢において, |
| 中央集権的官憲国家に対し共通に反対している,という点で, |
| グラッベは,中央集権的官憲国家に共通に反対する点で, |
| [ギールケの]団体理論に近いところにいる。 |
| グラッベは,団体理論に近い。 |
| 団体理論に接近している。 |
| グラッベの官憲国家に対する闘争と,官憲国家の法律家などに対する闘争は, |
| 官憲国家に対する,そして官憲国家の法律家に対するクラッべの闘争は, |
| 官憲国家とその法学者に対する闘争は, |
| フーゴー・フロイスの有名な著作を思い出させるものがある。 |
| フーゴー・フロイスの有名な諸著述を想起させるものがある。 |
| フーゴー・フロイスの有名な著作を想い起させる。 |
| 団体理論の創貽者であるギールケは自らの国家概念を次のように要約している。 |
| 団体理論の創始者であるギールケ自身,みずからの国家概念を次のようにまとめている。 |
| 団体理論の創始者であるギールケ自身は,国家概念を次のように定式化した, |
| すなわち「国家の意志,あるいは国家の統治者の意志は,法の究極の根源ではない。 |
| すなわち,「国家の,ないし統治者の意志は,法の究極的根源なのではなく, |
| 「国家ないし支配者の意志が法の究極的源泉ではなく, |
| 国家とは,民衆生活から生まれた法意識を表明するために設けられた民衆の機関である」。 |
| 民衆生活から生じた法意識の表明のために設けられた民衆の機関なのである」と。 |
| 人民の生活から生み出される法意識を表明するため呼び出される人民の機関が法の究極的源泉である」。 |
| 統治者の個人的な意志は,有機的な全体としての国家に組み入れられるのである。 |
| 統治者の個人的意志は,有機的全体としての国家に組み入れられる。 |
| 支配者の人格的意志は,有機的全体である国家に組み込まれる。 |