| ただしギールケにとって法と国家とは「同格の権力」とみなされていた。 |
| ただし,ギールケにとって,法と国家とは「同格の権力」であって, |
| だが,ギールケにとり,法と国家は「対等な力」である。 |
| その相互関係はどのようなものかという根本的な問いに対して |
| その相互関係は,という根本的な問いに対し, |
| 彼は,両者の相互関係という根本的問いに対し, |
| ギールケは次のように答える。 |
| ギールケは次のように答える。 |
| 法と国家は,人間の共同生活を構成する独立した二つの要素であって, |
| すなわち,両者は,人間の共同生活を構成する独立の二要素であり, |
| 両者は人間の共同生活の二つの自立的要素であり, |
| 一方が欠けては他方は考えられない。 |
| 一方が欠けては他方は考えられないが, |
| 一方は他方なくして考えられないが, |
| ただし一方が他方によって存在するわけではないし, |
| いずれも他者によって, |
| いずれも他方を通じて存在するのでも, |
| また一方が他方より前に存在するものでもない。 |
| あるいは他者のまえに存在するものではない,と。 |
| 他方に先立ち存在するのでもないと答える。 |