二 5 ギールケの国家論 052

ただしギールケにとって法と国家とは「同格の権力」とみなされていた。
ただし,ギールケにとって,法と国家とは「同格の権力」であって,
だが,ギールケにとり,法と国家は「対等な力」である。
その相互関係はどのようなものかという根本的な問いに対して
その相互関係は,という根本的な問いに対し,
彼は,両者の相互関係という根本的問いに対し,
ギールケは次のように答える。
ギールケは次のように答える。
法と国家は,人間の共同生活を構成する独立した二つの要素であって,
すなわち,両者は,人間の共同生活を構成する独立の二要素であり,
両者は人間の共同生活の二つの自立的要素であり,
一方が欠けては他方は考えられない。
一方が欠けては他方は考えられないが,
一方は他方なくして考えられないが,
ただし一方が他方によって存在するわけではないし,
いずれも他者によって,
いずれも他方を通じて存在するのでも,
また一方が他方より前に存在するものでもない。
あるいは他者のまえに存在するものではない,と。
他方に先立ち存在するのでもないと答える。

二 5 ギールケの国家論 052