| この著書は,国家は法を必要とし,法は国家を必要とするものの, |
| その出発点は,国家は法を,そして法は国家を必要とするが, |
| この著作は,国家は法を,法は国家を必要とするが, |
| 「より深遠な原理である法が,国家を究極的に制約する」という考え方から出発している。 |
| 「より深遠な原理としての法が,究極的には国家を制約する」という点である。 |
| 「より深い原理である法が,最終的に国家を拘束する」ことを前提とする。 |
| 国家は本来的な統治権力であるが, |
| 国家は,本来的な統治権力であるが, |
| 国家は,本来の支配権力だが, |
| 国家というものは秩序の力であり,民衆生活の「形式」なのであって, |
| それは秩序の力,民衆生活の「形式」としてであって, |
| 暴力による任意の強制力としてではなく,秩序の力, |
| 何らかの外的な力が,恣意的に強制を加えるものではない。 |
| なんらかの力による恣意的な強制としてではない。 |
| 国民生活の「形式」として支配権力なのである。 |
| このような力は,個人や団体による自由な行為が不可能になる場合に限って |
| このような力に対して要求されるのは,自由な,個人的ないし団体的行為が不可能となるかぎりにおいてのみ |
| 個人または団体の自由な行為が無力な限りでのみ, |
| 干渉することが求められる。 |
| 干渉するということである。 |
| この力が介入するのが望まれる。 |
| いわばこの力は,最後の切り扎として背後に控えているべきだというのである。 |
| この力は,最後の切札として背後に控えているべきである。 |
| この力は,最後の手段として背景にとどまるべきだ。 |