二 6 ヴォルツェンドルフの試み 062

この著書は,国家は法を必要とし,法は国家を必要とするものの,
その出発点は,国家は法を,そして法は国家を必要とするが,
この著作は,国家は法を,法は国家を必要とするが,
「より深遠な原理である法が,国家を究極的に制約する」という考え方から出発している。
「より深遠な原理としての法が,究極的には国家を制約する」という点である。
「より深い原理である法が,最終的に国家を拘束する」ことを前提とする。
国家は本来的な統治権力であるが,
国家は,本来的な統治権力であるが,
国家は,本来の支配権力だが,
国家というものは秩序の力であり,民衆生活の「形式」なのであって,
それは秩序の力,民衆生活の「形式」としてであって,
暴力による任意の強制力としてではなく,秩序の力,
何らかの外的な力が,恣意的に強制を加えるものではない。
なんらかの力による恣意的な強制としてではない。
国民生活の「形式」として支配権力なのである。
このような力は,個人や団体による自由な行為が不可能になる場合に限って
このような力に対して要求されるのは,自由な,個人的ないし団体的行為が不可能となるかぎりにおいてのみ
個人または団体の自由な行為が無力な限りでのみ,
干渉することが求められる。
干渉するということである。
この力が介入するのが望まれる。
いわばこの力は,最後の切り扎として背後に控えているべきだというのである。
この力は,最後の切札として背後に控えているべきである。
この力は,最後の手段として背景にとどまるべきだ。

二 6 ヴォルツェンドルフの試み 062