| すなわち秩序の力それ自体がきわめ二咼く評価され, |
| 秩序の力それ自体がきわめて高く評価され, |
| 秩序の力自体は高く評価され, |
| [秩序の維持を]保証する機能が独立したものとみなされるために, |
| 保証機能が独立の存在とされるために, |
| 保証機能は自立的なものだから, |
| 国家はもはや法的な理念のたんなる確定者ではなくなるし, |
| 国家はもはや,法理念のたんなる確定者ないしは |
| 国家はもはやただ法思想を確認する者, |
| 「外的で形式的な」切り替えスイッチでもなくなる。 |
| 「外的・形式的な」切り替えスイッチではなくなる。 |
| 法思想を「外見上形式的に」切り換える者ではない。 |
| こうしてあらゆる確定と決定のうちに, |
| あらゆる確定および決定のうちに, |
| 法論理的な必然性により,あらゆる確認と決定の中に |
| 法律の論理からみて必然性をそなえた構成要素が, |
| どの程度まで法論理的必然性をもって構成的要素が, |
| どれほど構成的要素が, |
| すなわち形式の持つ固有の価値が, |
| すなわち形式のもつ固有の価値が |
| すなわち形式固有の価値が |
| どこまで含まれているかが問われるようになるのである。 |
| 含まれているのか,という問題が生じる。 |
| 含まれているかという問題が生じる。 |