| ラーバント学派の実証主義とその構成主義的な形式主義は, |
| 国法学では,ラーバント学派の法実証主義とその構成的形式主義が, |
| 公法の分野においては新カント主義の法哲学のさまざまな傾向と一致したものであり, |
| 新カント派法哲学の次のような傾向に対応する。 |
| 法律が生み出される源泉であるあらゆる歴史的および社会学的な所与と構成を, |
| すなわち,法が成長してくるあらゆる歴史的・社会学的所与と形態を, |
| 法学の領域を超えたものとして法の概念から排除してしまう。 |
| 法学を超えたものと見なし,法学的概念の外部に迫放し, |
| そして昔からの合理主義的な偏見に基づいて, |
| 古い合理主義的偏見にしたがい, |
| 実体のない一次元的な単純性を方法論的に, |
| 実体なき一次元的単純さを,方法的にも, |
| 形而上学的で倫理的な価値に満たされたものとして実体化してしまうのである。 |
| しばしば形而上学的・倫理的にも価値あるものと見なし,実体化するという傾向である。 |