二 8 カウフマンの非合理主義 083

新カント主義の法哲学は法については詳しく論じるものの,
新カント派の法哲学は,
国家について論じることは避けている。
つねに国家についてではなく,法についてのみ語った。
主権の問題に体系的に取り組んだ法学者としては,
主権の問題を解決しようとする唯一の体系的試みは,
最近ではケルゼンがいるだけであるが,
ケルゼンの場合,
ケルゼンもまた国家と法は同じものであって,
国家と法の間の区別を認めず,
国家とはすなわち法秩序であると主張していたのである。
国家を法秩序と同一視することで終わった。

二 8 カウフマンの非合理主義 083