| いずれにせよカウフマンの著作は, |
| カウフマンの著作は, |
| 主権については他の論者の議論を批判するだけであり, |
| 本質的に批判的にとどまろうとする限り, |
| 自らの理論を提示していない。 |
| 真の主権理論を提供できなかった。 |
| しかしカウフマンは生の哲学に与するのであるから, |
| しかし,いずれにせよ,彼が信仰告白する生の哲学は, |
| 新カント主義の法哲学が実定法を議論の中心に据えるのと同じように, |
| 新カント派の法哲学が現行秩序としての法を関心の中心に据えるのと同じように, |
| 実在としての国家を議論の中心に据えるべきである。 |
| 現に存在する勢力としての国家を関心の中心に据えなければならない。 |
| ただ最近のいわゆる方法論的な議論においては, |
| 今日いわゆる方法論論争を支配している |
| 考察するテーマを単純に機械的に二分割して考察するのが流行していることを考えると, |
| 過度に単純な機械的区別を見るならば, |
| エーリッヒ・カウフマンの国家論についても, |
| エーリッヒ・カウフマンの国家理論に対しても, |
| こうした国家論は社会学の領域のものであって, |
| 機械的な自明さで社会学の語を対置し, |
| 法学の基本的な性格を弁えていないと片づけられてしまいかねないことが懸念される。 |
| 法学の規範的性格を教えようとする恐れがある。 |