| マックス・ウェーバーの法社会学では,形式について三つの概念を区別している。 |
| マックス・ヴェーバーの法社会学においては,形式の三概念が区別されている。 |
| マックス・ヴェーバーの[『経済と社会』の一部をなす一『法社会学』は,三つの形式概念を区別している。 |
| ウェーバーはまず,法的な内容を概念的に確定したものがその法的な形式であると語っている。 |
| 第一に,ヴェーバーにとっては,法的内容の概念的確定がその法的形式である。 |
| ヴェーバーにとり,第一に,法的内容を概念的に精密化したものが,法的内容の取る法形式であり, |
| これをウェーバーは規範的な規制と呼んでいるが, |
| かれのいう規範的規制であるが, |
| 彼の言うように, |
| それは「了解行動の因果的な構成要素」としての形式にすぎない。 |
| ただし「了解行動の因果的因子」としてのそれにすぎない。 |
| 「了解的行為の因果的要素」をなす限りでのみ規範的規制となる。 |
| 第二にウェーバーが対象領域の分類において形式という概念を使う場合には, |
| 第二に,ヴェーバーが対象領域の分化をいうばあい, |
| 第二に,ヴェーバーが専門領域の分化を語る場合, |
| 形式的であるということは,合理化されているとか,専門的訓練を経ているとか, |
| 形式的とは,合理化された専門的訓練を経た, |
| 形式という語は,合理化され,専門的に訓練され, |
| 予測可能であるという意味でもある。 |
| さらにまた予測可能の,という語と同義である。 |
| 最終的に予測可能なことと同一視されている。 |
| ウェーバーによると,形式的に発達した法とは, |
| たとえば,かれはいう。形式的に発達した法とは, |
| そこで,形式的に発展した法は, |
| 決定を下す際に意識的に採用された原則の複合体であって, |
| 自覚された決定準則の複合体であり, |
| 自覚された決定規準の複合体であり, |
| そのためには社会学的には, |
| かつ社会学的には, |
| 社会学的には,そのため, |
| 訓練された法律の専門家や,法の実際の行使者である役人などの協力が必要になる。 |
| 訓練された法律専門家,法の行使者である役人などの協力がそれに必要である。 |
| 訓練された法専門家,官僚化された司法の担い手等が必要になる。 |
| 交渉の必要性が増大するとともに, |
| 専門的な訓練,すなわち合理的な訓練が必要不可欠となり, |
| 専門的訓練,すなわち合理的訓練は,交渉の必要が増大するとともに不可欠となり, |
| 専門的な訓練,すなわち合理化された訓練は,交渉の欲求が増大するにっれて必然的になり, |
| そこから法を現代的に合理化して特殊な法律学的なものとすることが必要とされ, |
| そこから法のすぐれて法律学的なものへの近代的合理化と, |
| そこから特殊法学的なものへの法の現代的合理化と |
| 法の持つ「形式的な特性」を開発することが必要となるのである。 |
| そして「形式的性質」の形式とがでてくるのであると。 |
| 「形式的特質」の形成が生じてくる。 |