二 9 法の理念と形式の概念 093

このようにしてみると形式という語の第一の意味は,
したがって,形式という語の意味は,第一には,
そこで,形式とは,第一に
法律学的岸認識の超越論的な「条件」としての形式であり,
法律学的認識の先験的条件であり,
法学的認識の超越論的「条件」を意味しうる。
第二の意味は訓練が反復され,
第二には,練習の反覆と
第二に,形式とは反復練習
専門的な考察が行われたことによって生まれる規則性である。
専門的考究とから結果として生じる一様な規則性であって,
専門的思考から生じる一様な規則正しさであり,
この規則性には均質性と予測可能性がそなかっているために,
これはその一様性と予測可能性のゆえに,
これは,一様であることの予測可能性ゆえに,
第三の意味である「合理主義的な」形式が生まれる。
第三の「合理主義的」形式へ,
第三の「合理主義的」形式へ移行する。
この形式は,技術的な洗練を目指したものであり,
すなわち,交渉の不可避性と法律的教養をもつ官僚の利害とからくる,
すなわち,交渉の必要から,または法的教養を持つ官僚制の利害から生じる,
予測可能性と,円滑な機能の発揮という理念を目指して進む。
予測可能性を目ざす技術的完成へと移行するものであって,
予測可能性を目指した技術的完全性であり,これは円滑に機能する理想により支配されている。
このような合理的な形式化は専門的な知識の必要性と,
これは円滑な機能発揮という理念に支配されているのである。
すなわち,交渉の必要から,または法的教養を持つ官僚制の利害から生じる,
法律的な教養をそなえた官僚たちの利害関係から生まれてくる。
予測可能性を目指した技術的完全性であり,これは円滑に機能する理想により支配されている。

二 9 法の理念と形式の概念 093