| このようにしてみると形式という語の第一の意味は, |
| したがって,形式という語の意味は,第一には, |
| そこで,形式とは,第一に |
| 法律学的岸認識の超越論的な「条件」としての形式であり, |
| 法律学的認識の先験的条件であり, |
| 法学的認識の超越論的「条件」を意味しうる。 |
| 第二の意味は訓練が反復され, |
| 第二には,練習の反覆と |
| 第二に,形式とは反復練習と |
| 専門的な考察が行われたことによって生まれる規則性である。 |
| 専門的考究とから結果として生じる一様な規則性であって, |
| 専門的思考から生じる一様な規則正しさであり, |
| この規則性には均質性と予測可能性がそなかっているために, |
| これはその一様性と予測可能性のゆえに, |
| これは,一様であることの予測可能性ゆえに, |
| 第三の意味である「合理主義的な」形式が生まれる。 |
| 第三の「合理主義的」形式へ, |
| 第三の「合理主義的」形式へ移行する。 |
| この形式は,技術的な洗練を目指したものであり, |
| すなわち,交渉の不可避性と法律的教養をもつ官僚の利害とからくる, |
| すなわち,交渉の必要から,または法的教養を持つ官僚制の利害から生じる, |
| 予測可能性と,円滑な機能の発揮という理念を目指して進む。 |
| 予測可能性を目ざす技術的完成へと移行するものであって, |
| 予測可能性を目指した技術的完全性であり,これは円滑に機能する理想により支配されている。 |
| このような合理的な形式化は専門的な知識の必要性と, |
| これは円滑な機能発揮という理念に支配されているのである。 |
| すなわち,交渉の必要から,または法的教養を持つ官僚制の利害から生じる, |
| 法律的な教養をそなえた官僚たちの利害関係から生まれてくる。 |
| 予測可能性を目指した技術的完全性であり,これは円滑に機能する理想により支配されている。 |