二 9 法の理念と形式の概念 094

ここでは新カント派の形式の概念について立ち入って考察する必要はないだろう。
新カント派の形式概念については,ここでは立ち入る必要はない。
ここでは,新カント派の形式概念に立ち入る必要はない。
ところで技術的な形式とは,
技術的形式ということは,
技術的形式に関して言えば,
合目的性の観点から必要とされた精密化を意味するものであり,
合目的性の見地に支配され,
これは,合目的性の観点に支配されており,
組織化された国家装置に適用されるものではあっても,「法の形式」には関わらない。
たしかに組織化された国家装置に適用されはするが,「法形式」にはかかわることのない,明確化を意味するのである。
確かに組織化された国家機構に適用できるが,「司法形式」には関係しない精密化を意味する。
たとえば軍隊の命令は明確であるという意味では
軍隊式命令は明確である点において,
軍隊の命令は,精密である点で,
技術的な理想にかなったものではあるが,
技術的理想には適合するが,
法的理想ではなく,技術的理想に適合する。
法律の理念にはふさわしくない。
法理念には適合しない。
こうした命令は審美的な観点からは評価することができるし,
それが審美的に評価でき,それが審美的に評価することができ,
おそらく儀式的なものにもなりうるだろうが,
おそらくは儀式的にもなりうるからといって,
儀式にも開かれていることは,
そうなってもその技術的な性格にはいささかの変化も生じない。
その技術性にはなんの変わりもない。
その技術的性格を何ら変えるものではない。

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